生活介護 だいち

静岡市 生活介護 だいち

有限会社フジサワグループ

生活介護施設だいち 給与規定 職位 職責 処遇改善による給与改定

 

第1章 総 則(目的)

 

第 1条 この規程は、

就業規則に基づき従業員の給与に関する事項、職位、職責等について

定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、

就業規則に定める従業者、

または、介護施設職員に適用する。

第 3条 支援員の給与は、

次のとおりとする。(給与の種類)

 

第 3条 支援員の給与は、

次のとおりとする。(給与の種類)

1.例 基本給 時給 

通常は、950円からスタート

(支援員。)

または、能力により、900円、

950円、1000円、

1050円等。静岡が定める

最低賃金885円以上。

全くの未経験者と経験者、

または、自動車普通免許を所持し、

送迎ができる職員等とでは、

仕事内容が異なる為。

介護経験、勤務年数、資格、

勤務姿勢等、人事評価により、決定。

職位、職責により給与が異なる。

処遇改善加算取得単位、資格能力、

勤務姿勢等により人事評価にて決定。

 

例 資格による異なり。

通常の支援員のスタートが

時給950円だとした場合、

通常の支援員だけでなく、送迎、

若しくは、看護師資格を有する者は、

1050円等、通常以上の金額となる。

または、処遇改善取得単位、

人事評価により、それ以上の賃金。

その他、正社員等、月給制有り。

施設長、管理者、介護福祉士、相談員、支援員、送迎のみの方がおり、

それらの資格、技術、能力、

勤務姿勢に応じて、

会社の代表、役員による人事評価、

協議の上、正式に決定する。

介護施設においては、資格があっても、実務経験がなかったり、

障がいについて何も知らない等という

ケースもあるので、そのような場合は、

教育期間、試用期間を用いて、

未経験者、または、

未経験者と同等として、

技術を学ばせなければならない。

初心者、若しくは、

初心者同様とみなした場合は、

通常の支援員の給与と同等から

始める場合がある。

2. 残業 就業規則、

(労基提出、許可済み。)

法定の定めによる。

3. 資格取得支援制度。資格代金。

資格取得の為の交通費支給。

〇介護経験、勤続年数により、

1年ごとに時給、または、月給円UP。

勤務姿勢、能力等、資格取得等、

人事評価により決定。

優良と会社が見なした場合、

給与規定、人事評価により、

1年という期間に限らず、

時給、月給昇給有。

〇介護福祉士や実務者研修修了者は、

その他職員より、より高い給与。

実技試験や人事評価、

資格所有により決定。

〇給与規定は、就業規則に明記。

 

第4条  資質の向上 

キャリアアップ 職員の健康維持

〇新人の早期離職防止のための

担当者の配置。

資質向上の為、障がいについて、

または、健康管理についての

研修を行う。

礼儀、マナーについては、

就業規則第15条に明記してある通り、定期的に行う。

〇研修受講、キャリア段位支援。

人事考課との連動。休日、シフト相談。

〇事故トラブルマニュアル。

緊急時には、救急車、

保護者、医師、看護師への報告。

てんかん等の対応について、

指導、研修の実施。

〇雇用管理改善のため、

管理者への研修実施。

〇メンタル面サポート担当、

医師、看護師、渡邊雅子職員、

他事業所管理者、

プロスポーツジム、平石ジム、

マツナガスポーツとの連携、相談。

〇キャリアアップに関する定期的な

相談。担当者等とのキャリア面談。

〇働きながら介護福祉士等の取得を

目指す者への実務者研修受講支援。

その他の資格取得受講支援。

資格取得支援制度有り。

○月一、余裕がある場合、週一、

または、それ以上の

ミーティングを開催し、資質の向上と

コミュニケーションの円滑化を目指す。

 

第5条 雇用管理改善対策の充実。

ICT活用による支援者への負担軽減。腰痛対策。

〇スマートフォン、

タブレットの活用により。

保護者、会社への報告等。

また。それによる事故防止、

責任の所在の明確化。

〇腰痛対策のためのワンダーコア等の

器具導入。プロスポーツ関係者、

整体師からの指導。

〇医師、看護師、整体師、

プロスポーツ関係者による

支援員に対する心のケア、

アドバイスを頂き、伝達、実施。

 

第6条 両立対策

〇子育て世代のための育休制度。

学校行事等によるシフトの相談。

〇職員の事情に応じ、休日や勤務日、

勤務時間を考慮。

〇短時間正規職員制度。正規、

非正規転換制度。就業規則に明記。

〇人員確保等により、

有給休暇が取得しやすい環境の整備。

〇職員相談窓口。担当、渡邊雅子。

健康相談、医師、看護師、

整体師、塩澤司朗。

外部担当、佐野彩夏。

〇障がいを有する方でも働きやすい

環境の整備。

勤務日、勤務時間、勤務内容等考慮。

応相談の上、決定。

 

第7条 生産性向上

〇タブレット、

スマートフォンの活用により、

会社側、保護者への報告、

連絡、相談等、勤務負担の軽減。

(施設内での利用者さんの活動や

外出時の状況の報告。)

〇高齢者も活躍できる環境整備。調理。外出時に車椅子の利用者さんを担当し、

車椅子を押すなどで、走ったり、

行動範囲が多い利用者さんではなく、

体の負担の少ない利用者さんを

担当させ、高齢者でも働きやすい

環境にしている。

または、事務等、介護業務以外の業務。

〇SS活動。整理、整頓、清掃、

清潔等、毎日、施設内、

車内の清潔の徹底。

〇業務手順書等の情報共有。

個別支援計画等を全ての支援員、

医師、看護師に周知し、記録、

ミーティングによる報告。

 

第8条 やりがい

〇ミーティング等により

コミュニケーションの円滑化。

勤務環境や支援資質の向上。

〇外出時における地域の方々との交流。音楽活動、お祭りへの参加等。

ボランティアスタッフを募集し、

介護関係のことを

あまり知らない人へも、

障がいについて理解して頂くとともに、この職に対する誇りを持つ。

〇利用者本位の支援方針、

会社の理念を支援員に周知。

ホームページ等でも明記。

〇利用者さんの施設内、

外出時の様子をタブレット、

スマートフォン等で撮影し、

送迎時、保護者さんにお見せし、

職員の頑張りを見て頂くことで、

保護者さんからの謝意等の情報を

共有する機会を得る。

 

第9条 入職促進に向けた取り組み

〇会社や施設の経営理念、支援方針、

人材育成方針、その為の施策、

取り組みをホームページ等にて公開。

〇事業者の共同による採用、

人事ローテーション、研修の為の制度。

〇他産業からの転職者、主婦、

中高年齢層等、経験、

資格にこだわらない採用の取り組み。

〇職場体験、ボランティアの受け入れ。介護体験受け入れ。

〇介護職以外の方々が、

当社主催の福祉チャリティへの

参加等で、

介護を身近に感じてもらい、

入社へ向けた取り組み。

 

第10条 見える化

〇給与、職位、職責等については、

給与規定、就業規則、

会社ホームページ、

または、施設ホームページにて、

見える化を実施。

○防犯カメラ設置による

利用者さんの安全確保。

 

第2章  経営の見える化 

支援軽減配慮

 

〇情報公開制度やホームページでの

公開による経営、人材育成の見える化。

〇中途採用者、他産業からの転職者に

特化したシフトの配慮。

〇障がいがある方でも働きやすい環境の整備。勤務時間や休日、シフトの配慮。

〇勤務状況、資格取得、

人事評価により、非正規から正規へ。

〇外出時や買い物時など、

地域の人々とふれあい、

障がいについて知ってもらい、

理解していただき、利用者さん、

安心して笑顔で暮らせるよう努める。

〇職員の増員により、

一人一人の負担を軽減するよう努める。

 

第3章  給与 処遇改善 

キャリアパス要件。

 

加算相当額を職員に適切に配分する

賃金改善ルールの定め。

〇相談支援員。時給950円、

1000円。1050円等。

若しくは、月給、20万円。25万円。または、加算取得単位によりそれ以上。

経験年数、勤務年数、

勤務姿勢を考慮し、それ以上の昇給。

処遇改善加算取得額に応じ、

職員それぞれの能力を見定め、

人事評価にて昇給額を決定。

 

相談支援専門員。月給20万円。

月給25万円。月給28万円。

資格、能力のより、

会社側と雇用される側とで協議の上、

処遇改善加算取得額により、

経験年数、勤務年数、

勤務施設を考慮し、

人事評価にて昇給額を決定。

〇管理者、サービス管理責任者。

月給20万円。月給25万円。

月給30万円。

勤務年数、勤務姿勢、能力、技能、

実務経験等、会社との協議の上、

処遇改善加算取得額により、

職員それぞれの能力を見定め、

人事評価にて昇給額を決定。

 

〇介護福祉士 リーダー級、

月給20万円。月給25万円。

月給30万円。月給37万円。

福祉介護職員等特定処遇改善加算

取得等による。

福祉介護職員等特定処遇改善加算取得の場合は、国が指示するその規定による。介護福祉士として登録。

会社側との協議の上、

国の定める基準、人事評価にて決定。

 

〇介護福祉士 月給20万円。

月給25万円。実務能力等により考慮。

特定処遇改善加算取得の場合、

月額8万円以上UP。

その他、国、自治体の定めによる。

 

〇医師 

一日の一施設の診察料15000円。

その他、交渉により。

または、利用者一人当たり1000円、2000円等。会社との協議の上、

決定。

処遇改善加算取得状況により、

それ以上の支払いを協議の上、決定。

〇看護師 一時間1500円。

または、協議の結果決定。

例、A看護師一時間4000円。

B看護師一時間30000円。

交通費千円。

C看護師、看護師の先生クラス、

一時間10000円。

処遇改善加算取得状況により、

それ以上の支払いを協議の上、決定。

 

〇支援員 月給、または、時給。

 

例 基本給 時給 通常は、

950円からスタート(支援員。)

または、能力により、900円、

950円、1000円、

1050円等。

 

静岡が定める最低賃金

885円以上。

送迎が出来るか等、技能、

能力資格を考慮し、決定。

(普通免許を持っていて、送迎が出来、尚且つ、看護師、准看護師の資格を

有する場合、

それに値する金額を提示し、

会社側と働く側で話し合い、

処遇改善加算取得額に応じ、

職員それぞれの能力を見定め、

人事評価にて昇給額を決定。)

各職の昇給については、

その者の資格取得、

勤務態度等を考慮し、年一、または、

優良な支援員と認めたについては、

年二、代表者と役員、支援側代表と

協議の上決定する。

実技試験や人事評価により、

協議の上、昇給。

資質向上により、人事評価にて昇給。

各職の昇給については、

職責を果たしているか否か、

資格、能力、勤務姿勢等を考慮し、

処遇改善加算取得額に応じ、

国の定める規定と

人事評価にて昇給額を決定。

 

研修の受講やキャリア段位制度と

人事考課との連動。

キャリアパス要件を満たした場合、

処遇改善加算取得額に応じ、

職員それぞれの能力を見定め、

人事評価にて昇給額を決定。

経験、技能のある介護職員の

平均賃金は、

その他の職員の額を上回る。

 

第4章 職位、職責

 

〇管理者、サービス管理責任者。

個々の利用者についてアセスメント、

個別支援計画の作成、

定期的なモニタリング等を行い、

一連のサービス提供プロセス全般に

関する責任を担うことによって、

サービスの質の向上を図る。

〇相談支援員の職責。

障がい者等の相談に応じ、

助言や連絡調整等の必要な支援を行う

ほか、サービス利用計画の作成を行う。

〇介護福祉士の職責。

一、利用者への身体介護。

着替えの補助、食事の補助、

入浴の補助、排泄の補助、

ベットからの立ち上がり補助、

歩行の補助。

二、生活援助。調理、食事の準備、

部屋の掃除、身の回りの整理整頓、

洗濯、買い物など。

三、メンタルケア。

話し相手になる、

レクリエーションなどを催す、

近隣住人や他のサービス利用者との

交流を促す。

介護についての相談や指導、助言など。

四、介護利用者の家族へ。相談や指導、助言、介護方針の相談、

介護用具を使う際の指導、

自宅介護での注意点を助言など。

五、介護スタッフへ。

チームマネージメント。

職場のチームリーダーとして、

メンバーのタスク管理やメンバーへの

指導、士気向上など

〇医師の職責  健康診断等。

利用者さんとの健康相談。

インフルエンザワクチン接種希望者への接種等。

〇看護師の職責 健康チェック。

バイタルチェック。

利用者さんの健康相談。

〇支援員の職責

利用者さんの安全確保。食事介助。

排泄介助。

保護者さんとの交換日誌記入。

ドライブ、散歩。運動による健康管理。施設内活動。創作活動。清掃。送迎。

問題点を代表、または、役員に報告、

連絡、相談。

 

第5章 給与について

 

第1条 支払についての取扱

月例給与の計算期間は、

毎月20日から末日までとする。

(給与の支払方法)

 

第2条 給与は、手渡しにて支払う。

(給与控除)

 

第3条 次の各号に掲げるものは、

給与から控除する。

(1) 法令で定められたもの

① 所得税

② 住民税

③ 健康保険料、介護保険料

④ 厚生年金保険料

⑤ 雇用保険料

(2) 従業員代表と協定して定めたもの

① 社宅使用料

②食事代

③自動車保険料、生命保険料、

損害保険料

基本給の見直し・決定

(見直しの原則)

 

第4条 会社の業績や

従業者の勤務成績、

職務の達成状況等を勘案し、

従業者の基本給の見直しをおこなう。

1 会社の業績や世間相場などを

勘案した上で、

基本給の見直しをすることがある。

2 実技試験や人事評価の結果に基づき昇給。

若しくは、

それ以上の評価があるものに対しては、それ以上の賃金の昇給。

代表者、役員による人事評価にて決定。

 

第5条 給与 処遇改善加算

処遇改善加算取得状況により、

厚生労働省、自治体が定める

給与規定を基準とする。

経験者、技能のある介護職員、

実務者研修修了者等は、

その他職員よりより高い給与。

実務者研修や人事評価により決定。

 

第6章 賞 与

(賞与)

第1条 賞与は、正社員に対して、

または、会社側が特に

優良とみなしたものに対して、

会社の業績および従業員の勤務成績、

処遇改善取得額に応じ、

業績貢献度などに基づいて

支給することがある。

または、手当として支給。

 

第7章 退職

退職に関して、退職する者は、

従業者ではなく、

会社の代表、役員に対して、

2週間前に申し出なければならない。(職員への負担軽減の為。)

 

第8章 昇給

会社の利益に繋がる資格、

研修などを取得したものについては、

その利益の範囲において、

昇給することがある。

勤続年数、経験年数についても、

人事評価にて、昇給する仕組み。

昇給については、

処遇改善加算取得額に応じ、

代表、役員が評価、判断する。

 

第9章 資格取得支援制度。

資格取得に関して、

交通費、資格代金を会社が支払う。

就業規則に明記。

 

第10章 研修制度

障がい者権利条約、

障がい者虐待防止法、

障がい者差別解消法、

車椅子への対応、自閉症、

強度行動障がい等、

障がいに対する知識の向上と

資質の向上を目指する防災訓練の実施。

腰痛対策等、健康面に関して、医師、

看護師、プロスポーツトレーナー、

整体師などのアドバイスを頂き、

健康維持に努める。

整体師、プロスポーツ関係者からの

研修、指導。

 

第11章 労働時間関係 勤務体制

会社側の都合と働く側の都合に応じ、

シフトを作成する。

8:00~17:00 

9:00~16:00等。

会社側と働く側とで相談の上、決定。

働く側は、労働基準法が定める範囲で

勤務すること。

子育て世代においては、

学校行事や家庭の都合に配慮し、

シフトを作成する。

また、出産後の復職についても、

原則、問題のない方に関しては、

歓迎し、復職させる。

 

第12章  賃金規定

正社員、アルバイトパートなどで、

月給制、時給制等。

人事評価にて、正式に決定する。

職位、職責職務内容、

処遇改善加算取得状況により、

賃金体系を整備。

上記キャリアパス要件、職位、職責、

給与規定、就業規則に明記。

 

 

附 則

制定 平成29年4月1日

改定 令和2年1月1日

改定 令和3年1月1日